経済産業省と総務省は12月13日、平成20年度税制改正大綱において、両省に関連する税制改正の内容を発表しました。情報基盤強化税制と中小企業投資促進税制が2年間延長され、2010年3月31日まで適用されることになり、情報基盤強化税制については内容も拡充されています。
これは、税制優遇により中小企業のIT化を促進するという諸活動の一環かと思われます。
情報基盤強化税制の改正点は,投資要件の金額が300万以上から70万円以上に大幅に引き下げられましたが、資本金が10億円以上の法人は、対象投資要件の金額の上限が200億円となりました。また、支援対象も拡大し、企業間や部門間で分断されている情報システムを連携するソフトウエアが追加されています。
更に、ASP・SaaSでのITサービス提供事業者が適用の対象となることも明確化されています。これは、ASPやSaaS事業者のシステム基盤整備を支援することで、国内企業、とりわけ中小企業の利用促進を促すのが目的だと思われます。ちなみに現在、総務省ではASP・SaaS普及のための協議会や研究会を発足しています。
一方、中小企業投資促進税制については,内容はこれまでと同様で、期間の延長のみとなっています。