いざ、提案書と言っても何を書けばいいのか、迷ってしまいがちです。
テンプレートという訳ではありませんが、記載項目だけ挙げてみました。
1. 目次
2. 挨拶、自己紹介、会社案内
3. 提案の場を頂いたことのお礼
4. 提案の背景
5. お客様の抱える課題
6. お客様からの要望
7. 当社からの提案
8. 他社との違い
9. 体制、スケジュール
10. コスト
いざ、提案書と言っても何を書けばいいのか、迷ってしまいがちです。
テンプレートという訳ではありませんが、記載項目だけ挙げてみました。
1. 目次
2. 挨拶、自己紹介、会社案内
3. 提案の場を頂いたことのお礼
4. 提案の背景
5. お客様の抱える課題
6. お客様からの要望
7. 当社からの提案
8. 他社との違い
9. 体制、スケジュール
10. コスト
商材にもよりますが、画像とテキストだけではうまく訪問者に訴求しにくいものもあります。
例えば、家電やパソコン、またその周辺機器などは、細かい機能やスペックをテキストや表で書かれていても、その商品の重点ポイントが分かりにくいということも多いのではないでしょうか?
むしろ、TV通販の方が、ポイントを詳しく説明してくれたり、デモを見せてくれたりすることで、分かりやすいかと思います。
写真専門店チェーンのキタムラのネットショップでは、ベテラン店員さんがTV通販で見るようにデモを交えながら商品説明をしてくれる動画を取り入れています。撮影は、外部業者に依頼したようで、BGMが入るなど、上質の商品紹介動画に仕上げっており、購入に一役買いそうなコンテンツと言えるでしょう。
もう一つ別の例を紹介します。
江崎グリコのグリコネットショップの動画コンテンツは、手作り感がある素朴な商品紹介です。
お菓子の詰め合わせを「こんなシーンでプレゼントとして使えますよ」と言っているかのようなコンテンツで、ホームビデオで撮影したらしく、素人っぽさがありますが、充分、商品提案にはなっています。
このように、ネットショップでの動画というと、その内容は商品説明やデモを連想しがちですが、利用シーンを訴えたり、製造工程を紹介したり、お客様の声を伝えたり、使用上の注意を促したりと様々な目的で使うことができるのではないでしょうか?
訪問者に強く印象付けしたい部分や、購入へ向けた導線の一部分として活用してみてみるのも戦略の1つですね。小規模事業者でもホームビデオで撮影し、無料のASP(ソフトウエアの期間貸し)サービスの動画配信ツールなどを利用すれば、低コストで導入できますよ。
グーグルは2009年5月7日、検索サイト「Google」にて、キーワード検索結果の表示順位をカスタマイズできる機能「サーチウィキ」を追加しました。
サーチウィキを利用するには、まずGoogleアカウントへのログインが必要になります。
機能は、自分の好みのWebサイトを上位表示するように設定したり、表示したくないWebサイトを削除したりして、キーワード検索の結果をカスタマイズできることと、検索したキーワードに対して、上位表示されていないWebサイトを検索結果に追加することもできるのです。
また、Webサイトごとにコメントを付けることもでき、コメントを付けたときに利用していたGoogle アカウントのニックネームと一緒に、Google アカウントにログインしているユーザー全員に公開されます。
ただし、検索結果に加えた変更は、変更したときにログインしていたGoogle アカウントを利用しているユーザーにだけ反映されるということです。もちろん、変更した検索結果を解除することもできます。
詳しくは、「Google 公式ブログ 日本版」をご覧下さい。
この機能をどう捉えますか?
サーチウィキの利用が広がれば検索結果のパーソナライズ化が進み、SEO対策の効果がなくなるとお考えでしょうか?
私は、そうではないと思います。
サーチウィキは、どちらかと言うとソーシャルブックマーク的に使われるのではないかと思います。自分が関心を持っているWebサイトを他人がどう評価しているかを知ることができるからです。また、一時的なブックマークとしても使えるのではないでしょうか。
あなたは、どんな使い方をしますか?
ネットビジネスをやられている事業主の方は、特定電子メール法はもちろんご承知のことと思いますが、これが昨年改正、施行されたことはご存じでしょうか?
といいますのは、Webに係わる仕事をしている方で、まだ、承知していない方も多少いらっしゃるようですので、総務省のスポークスマンではありませんんが、お知らせしておきます。
特定電子メール法は、簡単に言うと、迷惑メールの送信を規制する法律です。
これが平成20年6月6日に改正され、平成20年12月1日に施行されました。
特定電子メール法の改正のポイントは,次の2つです。
1. オプトイン方式による規制の導入
2. 法規制の実効性の強化
1.について説明をします。
以前は、広告宣伝メールを送信する際、予め受信許可をもらっていなくても特定電子メールである旨(件名に「未承諾広告※」を付ける)を表示しておけば良いオプトアウト方式を採用していましたが、これがオプトイン方式を採用することに変わったので、例外を除き、事前に受信許可を受けることが必要になったのです。
オプトアウト方式の場合、広告宣伝メールを送信後、受信拒否が伝えられたら送信できないのですが、これが逆に迷惑メールの増加につながってしまったので、オプトイン方式を採用したようです。
なお、同意の対象は、特定電子メールの送信求める旨または送信することについての同意であり、送信する電子メールの種類や内容までを特定することは要求されていません。
ただし、例外がありますので補足しておきます。特にBtoBのビジネスでは、これが当てはまらないケースが多々あります。
特定電子メール法の改正では,送信相手が以下の3つに該当する場合を,オプトインが不要な例外として定めています。
1. 電子メールアドレスの通知をした者
2. 取引関係にある者
3. 自己の電子メールアドレスを公表している団体・営業を営む個人
1.の具体的なケースとしては、名刺交換をした場合などが考えられます。
2.は、当然と言えば当然だと思います(取引関係があればリアルビジネスでも当たり前に宣伝や売り込みがあります)
3.は、Webサイトでメールアドレスを公表していた場合、オプトイン不要ということです。
かなりの企業(個人事業主含む)が、Webサイトでメールアドレスを公表して(メールフォーム含む)おり、名刺交換をした後、広告・宣伝などの営業活動が実態として行われているので、BtoBのビジネスでは、あまり影響がないと考えてもいいのではないでしょうか。
詳しくはこちらの総務省のホームページをご参照下さい。
豊富な人脈があるわけでもない私がこんな記事を書くのは似つかわしくないのですが、2年くらい前にある人事コンサルタントに聞いた話を、備忘録代わりに書いておきます。
1.交流会や勉強会を主催する。
参加者の情報は主催者に集まる
2.人と人を組み合わせる(マッチングをする)と人脈の広がりは加速する。
3.仕事上のアイディアや仮説を他人に話してみる。
多様なフィードバックが期待できます
ポイントは、組織化しない(負荷を低減するため)、少人数でやる、講師に有名人を呼ばない(ファンの集まりになってしまうから)です。
でも、交流会や勉強会をどうやって開催すればよいか、戸惑ってしまう人も多いのではないでしょうか。SNS上でコミュニティを作って、参加者が増えたところでオフ会というのも1つでしょうかね?
何かいい手を考えておかなければ...